相続登記

遺言による相続登記・遺贈登記
法定相続分による相続登記
遺産分割協議による相続登記

被相続人(亡くなられた方)が、その方の名義の不動産を所有されている場合には、その名義を変更する手続き(相続登記)が必要です。

相続登記をしないと、不動産の売却・担保設定ができないだけでなく、年月が過ぎ、相続人が亡くなって新たな相続が発生し、いざ相続登記をしようとするときに手続きがさらに複雑で難しくなる可能性があります。

登記申請は、できるだけ早く行いましょう。

また、遠方の不動産の相続登記についてもお任せください。

相続登記が長年にわたって行われていない場合

例えば、父が亡くなったため相続登記をしようとしたけれど、不動産の登記名義が祖父(父より前に死亡)のままになっている場合、まず、祖父が死亡した時点での法定相続人を確定しなければなりません。

父のみが相続人であれば問題はありませんが、そうでない場合には、当該相続人それぞれの法定相続分による相続登記をするか、当該相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

しかし、この例における父と同じように相続人がすでに亡くなっている場合や、相続人と面識がなく連絡先もわからない場合、相続人のなかに外国籍の方がいらっしゃる場合等、相続登記が思うように進まないことが多くあります。

このような場合でもお気軽にご相談ください。