外国人の不動産売買

現在、多くの外国人が日本不動産購入に興味をもたれています。

当事務所も、2012年のシンガポールオフィス開設に始まり、多くの外国人の日本不動産売買の手続に携わらせていただいております。

シンガポール・中国・台湾・香港・その他多くの国々の外国人不動産売買なら、経験豊富な当事務所にいつでもお気軽にご相談ください。

注意点

売買代金の支払
事前に残金の支払い方法を確認しておく必要があります。

外国人が不動産を購入する場合、日本に口座がない購入者は、事前に売買代金を日本に振り込まなければスムーズな決済ができません。大金を見知らぬ口座に振り込むことに抵抗があり、売買がまとまらないケースが多く見受けられます。仲介会社の口座に事前に入金するにも強い信頼関係が必要になります。

同じくSTKグループを所属する司法書士法人では「司法書士の預り金口座」に事前に振り込みをしてもらい、決済をする方法も提案しております。その場合は公正証書でエスクロー契約書を作成することも可能です。台湾の方の不動産決済の場合、特にこの方法が好まれています。

権利証の送付・管理
郵送するのか?日本で管理所持するのか?

登記簿謄本の翻訳、権利の説明
日本語能力のない外国の方では翻訳謄本はおすすめです。

購入後の収益物件の管理
納税代理人、日銀の届け、源泉など、その後のサービスはお任せください。

中間省略登記で1社を経由して不動産を売りたい
中間省略の書類はすべて外国語併記にして購入者にサインしていただくことで、後々のトラブルを防ぎます。 実績多数あります。

外国人が不動産を売却する場合
本人確認、宣誓供述等、購入より時間を要する細かい論点が多々あります。

また、売却後の代金の送付、税金等、普通の日本人間の売買より注意が必要です。

お気軽にご相談ください。

日本居住外国人が売主の場合
外国人の方が売主として決済する場合で、住所変更登記が必要な場合は特に注意が必要です。

法改正により、平成24年7月9日から日本居住外国人にも住民票が発行されることになり、外国人登録原票記載事項証明書は発行されなくなりましたが、この度の法改正で発行されることとなった住民票には、平成24年7月8日以前の住所移転に関する事項が記載されないため、平成24年7月8日以前の住所移転に関する住所変更登記がお済みでない場合は、今回の法改正で廃止となった外国人登録原票を法務局に提出しなければなりません。

※平成24年7月9日以降の住所移転については住民票に記載されますので、住民票を提出すれば問題ありません。

しかし、法改正に伴い、外国人登録原票記載事項証明書を以前のように市区町村役場で取得することはできなくなりました。

そのため、法務省に対する外国人登録原票の開示請求を行う必要がありますが、本人以外がこの請求を行うことは原則としてできません。また、開示までに通常1ヶ月程度を要するといわれております。

最近、住所変更登記の書類が間に合わず、決済日を延期するケースが見受けられます。ご注意ください。