不動産登記

建売分譲住宅・マンション
マンション用地・建売分譲用地の仕入れから販売まで、全ての手続きをサポートいたします。

土地の仕入れにおいては、高齢な売主の意思確認、任意売却における担保権の全抹消、直近の相続登記の確認、売主が破産している場合、宗教法人の場合等、注意すべき点が多々あります。

安易に登記をしてしまうと、後々忘れた頃に大きな問題となるおそれがあります。

当事務所の司法書士は、上記に加え、マンション販売における固都税や不動産取得税の計算はもちろん、戸建分譲における位置指定道路の地役権設定、自宅売却と新築物件購入を並行して行う「売り買いの登記」等、豊富な経験を有しております。

・直接移転契約(新・中間省略登記)
・外国人の不動産売買

銀行の抵当権、根抵当権の抹消登記について
住宅ローンや銀行等のローンを完済した場合、不動産に設定した根抵当権等の担保権の登記は、自動的に抹消されることはありません。

ローンを完済しても銀行から送られた書類を使い抵当権等の担保権の抹消登記を申請しなければ、担保権は存在したままになってしまいますので、忘れないうちに申請するのはおすすめです。

抹消のための登記申請は当事務所にお任せください。

書類を数年間そのままにしている場合や、送られてきた書類を失くしてしまった場合もご対応できますので、お気軽にご相談ください。

事業者向け不動産登記サポート

不動産仲介業者の方
当事務所は、評価証明書の取得・確認、担保権の抹消の確認、相手方仲介業者への対応等、全て迅速に対応いたします。

登記費用、必要書類のご案内等も最短で送付いたします。

弁護士、税理士、各種士業の方
当事務所は判決等に基づく権利の移動、離婚における財産分与、相続手続き、節税手続等において、登記手続きという面で多くのサポートをさせていただいております。